今日のお話:
現在施工中の現場で
ある特殊なことをやってます
どうしてやるのか
説明していきます
群馬県館林市で”軽量鉄骨下地工事(LGS)”と
”石こうボード”や”ケイカル板”など
【天井や壁】の内装工事を施工しています
(株)中島内装の中島と申します
普段見ることのできない天井や壁の
ウラ側や建設業界のことなど
工事をしている者の視点で
情報を発信していきます!
現在施工している物件で
珍しいモノを見ることができた
換気扇やエアコンを
何やら箱型に囲んでいる
囲んでいるモノは弊社が現場の指示で
軽量鉄骨下地や石膏ボードで
つくったもの
どうして箱型をつくって
エアコンなどをつくったのか
これは”耐火構造物”に関わる話
建物をつくる上で法律上
耐火構造物にしなくては
ならないケースがある
今回工事している建物は
木造構造物なんだけど
法律によって木造だけど
(準)耐火構造物にしないと
いけないことになっている
耐火構造物にするルールで
天井裏に吊っているエアコンや
換気扇を石こうボード等の
燃えにくい建材で囲わないと
ならないことになっています
なんでこんなめんど…大変な
作業をしなくちゃだめなの?って
職方さんに冗談半分で言われる
そのときは建物をつくるルールで
決まってるからっていうしかない・・・
気になる方はコチラのブログ記事にて
説明しているので読んでくれると嬉しいです↓
郷に入っては郷に従えってね
おそらくなんだけど
この建物をつくるうえで
地元の消防署にお伺いを立てて
その判断に則ったのだと思う
耐火構造物に関することの
管轄は消防署になるんでね
実のところ、木造の建物を
耐火構造物として施工する際
今回紹介したようにエアコンを
箱型に囲うことをする現場は
ハッキリ言ってあまりない
というのも、私の経験則で
耐火構造物を施工する際に
エアコンを箱型に囲うか
消防に相談して欲しいと
どの現場でもお願いをしている
これをしないと、ちゃんとした
耐火構造物にならないから
消防にして出る回答は
ほとんどはしなくても良いとすることが多い
知識不足かどうか知らんけど
ここまでやることないのでは?‥と
判断してしまうのが多いと思われる
消防の方が下した判断で
施工しているので問題ないだろうけど
厳密に言うとダメなんだけどね(;^_^A
良いモノをお届けする以上
ルールを守って施工するのも大事なこと
気になることがあれば必ず
確認をして解決していきながら
施工していく所存です
今日はこのへんで
最後まで読んで頂きありがとうございます
建設系内装工事にてご相談したいことが
ありましたら下記のメールもしくは電話にて
お待ちしております