工事請負契約を結ばなければ仕事はできません

今日のお話

当然のことだけど
請負契約しなければ
トラブルに発生する
可能性が高いです

今後のことを考え

改めて弊社の考えを
述べさせてもらいます

     


群馬県館林市で”軽量鉄骨下地工事(LGS)”と
”石こうボード”や”ケイカル板”
など
【天井や壁】の内装工事を施工しています

(株)中島内装の中島と申します


普段見ることのできない天井や壁の
ウラ側や建設業界のことなど

工事をしている者の視点で
情報を発信していきます!




このブログを始めてはや5年
途中ストップしたときもあるけれど

ブログを通じて新しいお客様と
出会うきっかけを何度か頂いています


本当に嬉しい限りです


自分が無知、放漫経営をしてしまい
何度かトラブルを起こしてしまったことが…
ホントにお恥ずかしい限り(;^_^A


トラブルを起こさないために
その都度新規取引を行う際
コチラも条件を出しつつ
契約を結ぶようにしております


工事を請け負うことにおいて
契約を結んでやるのは当然のことだけど

いかんせん昔ながらの風潮で
注文書などを後回しで
工事をやってくれないかと
要請してくることがあります


正直トラブルになる可能性が高く
ちゃんと契約をしてから施工したいけど
なかなかできていないのが現状です



そこで、今後弊社と取引を行うとき
やって頂きたいことを述べます

お互いにトラブルにならないためにも
必要なことだとなので

ご了承をお願い致します



今から述べること1点に集約されるけど

新規のお客様に関して
工事請負契約書と発注書を
頂けないと工事を行いません


・・・当たり前のことだけど
それができてないのがあって(;・∀・)


一般のお客様に対して
工事を受注するときは必ず
契約書を結ばせてやっているはずなのに

同業の請負契約ではなーなーに
なっているのかなって
思うときが多々あります


弊社も実際のところそういう
ときがありました

おかげで何度も痛い目をみてます

『内装下地工事屋の失敗談 〇〇まがいなことをされた件』
群馬県館林市で”軽量鉄骨下事工事(LGS)”と”石こうボード”や”ケイカル板”など【天井や壁】の内装建材を施工しています  ㈱中島内装の中島です  この業界…

↑過去の失敗談はコチラ


だからこそ、請負契約書を頂かないと
工事を行うつもりはありません

逆に、新規に請け負ってもらう
業者さんに対して請負契約書や発注書を
受領して頂いてから

施工をしてもらっています


それが良いモノをお届けするための
最初の一歩ではないでしょうか



一緒にブログセミナーを受けている
弁護士さんのブログ記事をみて

しっかりと我々の言い分を
言わないとダメだなって感じて
今回このような記事にしました

【下請法】減らない下請法違反、政府も下請法改正を検討 - 「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う渋谷の弁護士吉田悌一郎

この方にはいつもお世話になっていて
法律に関する相談も受けてもらっています


いつも吉田さんのブログをみて
アタマが痛くなることばかり(´;ω;`)

弊社自体しっかりと法令遵守で
やっていかないとダメだなって
感じさせてもらっています



お客様に良いモノをお届けするために
一緒に仕事をしていくのはお互い様です

お互い良い関係を築くためにも
契約はしっかりと行わないと
ダメだと思っています


これから問い合わせを頂いて
工事を着工する際は
必ず契約を結んでもらいます

工期が間に合わないと言われたって
関係ありません

法律で定められていることなので
無視はできません

あしからずご了承ください





今日はこのへんで
最後まで読んで頂きありがとうございます

建設系内装工事にてご相談したいことが
ありましたら下記のメールもしくは電話にて
お待ちしております

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