今日のお話:
当然のことだけど
請負契約しなければ
トラブルに発生する
可能性が高いです
今後のことを考え
改めて弊社の考えを
述べさせてもらいます
群馬県館林市で”軽量鉄骨下地工事(LGS)”と
”石こうボード”や”ケイカル板”など
【天井や壁】の内装工事を施工しています
(株)中島内装の中島と申します
普段見ることのできない天井や壁の
ウラ側や建設業界のことなど
工事をしている者の視点で
情報を発信していきます!
このブログを始めてはや5年
途中ストップしたときもあるけれど
ブログを通じて新しいお客様と
出会うきっかけを何度か頂いています
本当に嬉しい限りです
自分が無知、放漫経営をしてしまい
何度かトラブルを起こしてしまったことが…
ホントにお恥ずかしい限り(;^_^A
トラブルを起こさないために
その都度新規取引を行う際
コチラも条件を出しつつ
契約を結ぶようにしております
工事を請け負うことにおいて
契約を結んでやるのは当然のことだけど
いかんせん昔ながらの風潮で
注文書などを後回しで
工事をやってくれないかと
要請してくることがあります
正直トラブルになる可能性が高く
ちゃんと契約をしてから施工したいけど
なかなかできていないのが現状です
そこで、今後弊社と取引を行うとき
やって頂きたいことを述べます
お互いにトラブルにならないためにも
必要なことだとなので
ご了承をお願い致します
今から述べること1点に集約されるけど
新規のお客様に関して
工事請負契約書と発注書を
頂けないと工事を行いません
・・・当たり前のことだけど
それができてないのがあって(;・∀・)
一般のお客様に対して
工事を受注するときは必ず
契約書を結ばせてやっているはずなのに
同業の請負契約ではなーなーに
なっているのかなって
思うときが多々あります
弊社も実際のところそういう
ときがありました
おかげで何度も痛い目をみてます
↑過去の失敗談はコチラ
だからこそ、請負契約書を頂かないと
工事を行うつもりはありません
逆に、新規に請け負ってもらう
業者さんに対して請負契約書や発注書を
受領して頂いてから
施工をしてもらっています
それが良いモノをお届けするための
最初の一歩ではないでしょうか
一緒にブログセミナーを受けている
弁護士さんのブログ記事をみて
しっかりと我々の言い分を
言わないとダメだなって感じて
今回このような記事にしました
この方にはいつもお世話になっていて
法律に関する相談も受けてもらっています
いつも吉田さんのブログをみて
アタマが痛くなることばかり(´;ω;`)
弊社自体しっかりと法令遵守で
やっていかないとダメだなって
感じさせてもらっています
お客様に良いモノをお届けするために
一緒に仕事をしていくのはお互い様です
お互い良い関係を築くためにも
契約はしっかりと行わないと
ダメだと思っています
これから問い合わせを頂いて
工事を着工する際は
必ず契約を結んでもらいます
工期が間に合わないと言われたって
関係ありません
法律で定められていることなので
無視はできません
あしからずご了承ください
今日はこのへんで
最後まで読んで頂きありがとうございます
建設系内装工事にてご相談したいことが
ありましたら下記のメールもしくは電話にて
お待ちしております