
今日のお話:
毎回恒例の更新作業
感じていることを…
群馬県館林市で”軽量鉄骨下地工事(LGS)”と
”石こうボード”や”ケイカル板”など
【天井や壁】の内装工事を施工しています
(株)中島内装の中島と申します
普段見ることのできない天井や壁の
ウラ側や建設業界のことなど
工事をしている者の視点で
情報を発信していきます!
建設業の許可

その名の通り建設業を営む上で
必要な許可証・・・ってわけでもない
許可証がなくても工事ができるが
受注金額が500万円を超えると
建設業の許可が必要になる
その許可が必要な業種は29あって
内装工事もそのひとつ
軽量鉄骨下地工事は
厳密に言うと金属工事にあたるけど
内装工事にしちゃうケースが多い

建設業の許可は5年に一度
更新しなくてはならなくて
弊社はその時期になっており
事前に更新するための
資料集めをし始めたところです

更新手続きの書類の提出は
来年なんだけど
工事経歴や損益計算書など
過去の資料が必要なわけで
早くから準備しないと大変になる
毎回のことなので行政書士の方に
指導を受けながらやっています
そのなかで専任技術者を選出を
しなくてはならなくて
10年以上の実務経験があれば
許可は取れなくはないんだけど
それを証明するための資料を
作成するには相当苦労するし
許可がでるにはハードルが高いらしい
建築施工管理技士の資格があれば
専任技術者の選出は問題なし
私自身1級建築施工管理技士を
取得しているので技術者の専任は
クリアできるかな

工事を請けることは簡単に見えて
実のところ責任を負うコトになる
そのために行政機関から営業許可
という太鼓判をとらないと
社会的信用が得られないわけで
絶対に必要なことだと考えます
良いモノをお届けするため
建設業の許可は必要不可欠
責任をもってこれからも
工事をやっていきます
今日はこのへんで
最後まで読んで頂きありがとうございます
建設系内装工事にてご相談したいことが
ありましたら下記のメールもしくは電話にて
お待ちしております